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契約締結の有効性について
下請会社への発注にも利用することができますか
下請会社への発注にも利用することができますか
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対応者:クラウドサイン運営事務局
一週間前以上前にアップデートされました

下請会社との契約締結も、クラウドサイン上で締結可能です。

下請取引の適正化の観点から、親事業者が子事業者に対して発注する場合、取引の具体的事項を記載した書面(いわゆる3条書面)の交付義務がありますが、下請会社の承諾があるときは電子交付が認められております(下請法3条2項)。

参考:3条書面の電子化要件

 1.公正取引員会規則に定める通信技術を利用する方法によること
   a. 回線経由でファイルを送る方法
   b. サーバ上のファイルを回線経由で閲覧させ、ダウンロードさせる方法
   c. 磁気ディスク、CD-ROMなどにコピーして送付する方法

 2.下請会社の承諾を得ること

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