税法上の保存義務
注文書、契約書、領収書、見積書等の取引情報に係る書面は、紙の書面で原則7年間保存することが定められています。(法人税法施行規則59条、67条)
電子契約の場合には、クラウド上で記録事項について訂正又は削除を行うことができない形式で保存しておくことにより、税法上の保存義務を充足することが可能です。
利用にあたり、所轄税務署長の事前承認は必要ありません。
クラウドサインによる保存方法
クラウドサインは電子帳簿保存法について、以下の通りの機能を備えております。(2022年2月時点)
実際にクラウドサインでの保存をお考えの際は、所轄の税務署までお問い合わせ、ご確認いただくことをお勧めいたします。
なお、取引情報に係る書面が対象のため、秘密保持契約書(NDA)などの契約書はそもそも税法上も保存義務が生じません。