クラウドサインを運用する際によくある質問をまとめました。
これ以外の質問に関しましてはクラウドサイン画面右下のチャットよりお問い合わせください。
※あくまで一般論やよくある運用例に基づいた回答となります。個社事情も含めた最終的な運用や、法的なご懸念点などがある場合は、顧問弁護士先生や法務担当者様まで必ずご確認ください。
Q. メーリングリストや共有メールアドレスを設定して締結することは可能ですか?
A .
操作として、メーリングリストや共有メールアドレス(以下、メーリングリスト)を設定することは可能です。
但し、クラウドサインはメール認証により本人確認を行っており、メーリングリストでは誰が同意したかの特定が困難となるため、推奨される運用方法ではありません。
メーリングリストを設定した場合は、電子署名にも設定したメーリングリストのメールアドレスが記録として残ります。
やむを得ずメーリングリストを設定する必要がある場合には、正式な権限を持つメールアドレスとして登録されていることが示せるよう、社内規程などを整備いただくことを推奨いたします。
例)「メーリングリストのメンバーには、契約締結権限者のみ登録されている」旨を含めて社内規程に明記いただく
なお、SSO機能を利用している場合は、こちらの注意事項もご確認ください。
■参考記事
Q. 宛先の順番は、どのように設定するのが良いでしょうか?
A .
通常、双方の契約締結権限者が電子署名を行えば、宛先の順番による違いは生じないと考えられます。
双方の社内規程や合意に基づき、必要に応じて担当者を含めるなどして宛先をご設定ください。
例) 法人間で契約締結する場合の宛先の順番
宛先1:社内 契約締結権限者
宛先2:取引先 担当者
宛先3:取引先 契約締結権限者
Q. 取引先のメールアドレスが代表者ではないのですが、契約締結して良いでしょうか?/契約書には代表者氏名が記載されていますが、電子署名は代表者以外でも良いでしょうか?
A .
双方の契約締結権限者が電子署名を行えば、一般的には問題ないと考えられます。
契約締結権限者以外の方が、会社を代理してクラウドサイン上で契約締結した場合、無権代理となり、契約が無効になる可能性があります。
そのためクラウドサインでは、契約締結権限者自身により、電子契約の送受信および電子署名を行っていただくことを推奨いたします。
契約締結権限者が電子署名を行わない場合、お客様判断のもと、契約締結権限者の意思に従い代行者が電子署名を実施する旨の社内規程を作成した上で、それに従い電子署名を行うなどの対応が考えられます。
■参考記事
Q. クラウドサインで締結できない契約類型はありますか?
A .
契約締結の方式は、書面でなくとも口頭やEメールのような方式の他、クラウド上で契約締結することが認められており、一般的に利用されている契約類型は基本的にはクラウドサインをご利用いただくことが可能です。
ごく一部の法令により、紙の書面で合意することが義務付けられている場合もありますので、こちらをご確認ください。
Q. 送信/締結した書類の訂正はどうすればできますか?
A .
恐れ入りますが、一度送信/合意締結した書類は、改ざん不能な電子署名が施されるため訂正・削除することは一切できません。
訂正が必要な場合、締結完了前であれば書類の「取り消し」は可能ですので、一度書類を「取り消し」した上で再度書類の作成・送信をお願いします。
締結完了後に訂正したい場合は、過去の契約を無効にするなどの文言を追記の上、訂正した内容の契約を再度クラウドサインにて新規作成し締結していただくか、訂正の覚書を締結していただく必要があります。
クラウドサインでは、訂正覚書のサンプルをご提供しておりますので、こちらもご確認ください。
Q. 雇用契約書等の人事書類でクラウドサインを利用する際の注意点はなんですか?
A .
使用するメールアドレスなど、注意点がいくつかございますので以下の資料をご確認ください。
ご不明な点がある場合は、チャットサポートへお問合せください。
■参考記事
Q. 契約締結日はいつに設定すれば良いですか?
A.
契約締結日については、以下のような様々な考え方があり得ます。
書面作成完了日説
契約書に最後に押印をする当事者の押印日を締結日とする
実質合意日説
都度丁寧に事業部門にヒアリングし、書面上ではない真の「申込と承諾」による合意がなされた日を締結日とする
全当事者社内承認完了日説
全当事者の社内承認取得報告を待って、最も後の日付を締結日とする
双方の考え方に基づき、契約日をいつとして記載するか定まるものと考えられますので、双方でご検討ください。
■参考記事
Q. 契約締結日を過去の日付にしても問題ないですか?(バックデート)
A .
電子契約の本文に書かれた契約締結日とタイムスタンプの日時に差異が発生したとしても、ただちに不正な文書となるわけではありません。
日時の差異を気にされる場合の解決策として、「本契約は、契約締結日にかかわらず、○年○月○日に遡及して適用する/○年○月○日から効力を有するものとする」という文言を、書面に盛り込んでいただく方法などがあります。
但し、悪意を持って(または無自覚に)日付を遡らせることで問題となるケースも考えられますので、ご留意ください。
■参考記事
検索ワード
グループアドレス、共有アドレス