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税法に基づく保存義務にはどのように対応すればよいでしょうか 

税法上の保存義務

所得税法及び法人税法では、取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められていますが、同様の取引情報を電磁的方法により授受した場合には、原則として、その取引情報に係る電磁的記録を一定の要件を満たした形で保存しなければならないこととされています(電子帳簿保存法第7条)。

要件は下記表に記載のとおりです。

クラウドサインによる保存方法

クラウドサインは電子帳簿保存法について、以下の通りの機能を備えております。(2025年10月時点)

実際にクラウドサインでの保存をお考えの際は、所轄の税務署までお問い合わせ、ご確認いただくことをお勧めいたします。

スクリーンショット 2025-10-30 13.04.11なお、取引情報に係る書面が対象のため、秘密保持契約書(NDA)などの契約書はそもそも税法上も保存義務が生じません。