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中小受託事業者への発注にも利用することができますか

中小受託事業者との契約締結も、クラウドサイン上で締結可能です。

取引適正化の観点から、委託事業者(旧:親事業者)が中小受託事業者に対して発注する場合、取引の具体的事項を明示する義務があります(取適法第4条)。

これまでは書面交付が原則でしたが、改正法により、相手方の事前の承諾がなくても、クラウドサイン等の「電磁的方法」による明示(電子交付)が認められるようになりました。


参考:令和8年1月1日施行「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」