中小受託事業者への発注にも利用することができますか
中小受託事業者との契約締結も、クラウドサイン上で締結可能です。
取引適正化の観点から、委託事業者(旧:親事業者)が中小受託事業者に対して発注する場合、取引の具体的事項を明示する義務があります(取適法第4条)。
これまでは書面交付が原則でしたが、改正法により、相手方の事前の承諾がなくても、クラウドサイン等の「電磁的方法」による明示(電子交付)が認められるようになりました。
中小受託事業者との契約締結も、クラウドサイン上で締結可能です。
取引適正化の観点から、委託事業者(旧:親事業者)が中小受託事業者に対して発注する場合、取引の具体的事項を明示する義務があります(取適法第4条)。
これまでは書面交付が原則でしたが、改正法により、相手方の事前の承諾がなくても、クラウドサイン等の「電磁的方法」による明示(電子交付)が認められるようになりました。